明日は日野青色申告会に行って、確定申告の指導を受けてきます。
ばっちり教わってこようかと思います。
で、いま急いでまとめてます。。。
今日、思ったより買取が多くて日中は身動き取れませんでした。
8/31に夏休みの宿題をしてる子どもに 「なんで早めに終わらせとかないのー」 っと注意している自分が恥ずかしい
他にも領収書が見当たらなかったり、2重で計上しっちゃてたり、全般的にかなり不甲斐ないです、ナウ。
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「古本の寄付」で誰でもタイガーマスクに 企業や家庭で浸透する社会貢献に注目集まる
漫画「タイガーマスク」の主人公・伊達直人を名乗り、児童養護施設にランドセルを寄付するタイガーマスク運動。最近では、ランドセルの他、文房具や図書カード、米、毛ガニ、現金と贈り物が多様化しているが、寄付といってもお金が掛るものだけではない。お金や時間に余裕がなくても気軽にできる寄付として、企業や家庭で浸透しつつあるのが古本の寄付。その仕組みは、古本の買取金額またはその一部をNPOに寄付するというものだ。
インターネット古書店サイト「イーブックオフ」を運営するネットオフ(愛知県大府市)は、本やCDを30点以上集めると、宅配会社が自宅まで無料で引き取りに来てくれる。買取金額に承認すれば、銀行口座に入金されるというのが通常の買取の流れだが、「スマイル・エコ・プログラム」に参加すると、買取1件につき50円をネットオフの負担で寄付することができる。さらに、寄付先は途上国の子ども支援コースや森林の保護コースなど、複数のNPOから選択可能だ。
眠っている社内の書籍を活用しようと、企業からの申込も増えている。これまでにアーク引越しセンターやヤクルト本社、オークローンマーケティングなどが同プログラムに参加。寄付金の累計は3000万円に到達した。
NPOの資金調達活動はファンドレイジングと呼ばれ、欧米では企業とNPOが連携する形でさまざまな方法が取り組まれている。しかし、日本では「欧米に比べて寄付文化が定着していないことや、NPOの資金集めの手段が書き損じハガキや使用済みテレカの収集などに限定されている」(ネットオフ)ことから、活動資金不足に悩むNPOは少なくない。このためネットオフは2007年から、宅配買取サービスの利用者向けに寄付事業を実施したという。
同じく古本のネット販売を手掛けるバリューブックス(東京都杉並区)はNPO法人の「育て上げ」ネット(東京都立川市)と提携し、古本の寄付によってニートの自立・就労支援を行う。バリューブックスが古本の集荷・買取を行い、買取相当額を同NPO法人が活動資金の一部として使う仕組みだ。この「キフボン・プロジェクト」には、今年1月下旬までに約6万6000冊が寄付され、寄付総額は約188万円に上った。
近年は、CSR(企業の社会的責任)推進の一環として、寄付に取り組む企業は増えているが、長引く不況で寄付への経費を削減するケースも少なくない。その一方で、企業にはプロジェクトが終わるたびに用済みとなる書籍が多いため、「経費を掛けて処分するよりも、寄付の財源にできれば」と同プロジェクトに参加する企業が増えてきた。
進学や転勤のシーズンを控え、家庭社職場で不要になった古本が出てきた人も多いはず。捨てるには惜しい古本なら、これらのプロジェクトに寄付してはいかがだろう。
イーブックオフはともかく(笑)、バリューブックスさんすごいなー!
私の書いてるブログのグーグルの広告(↓)にはほとんどバリューブックさんが登場してるし(苦笑)
最近は最後にスペースを開けてあまり広告が見えなくなる小細工してみたり、してみなかったり。。。 -
TSUTAYAが書籍の電子化サービスを実験、店頭で“自炊”が1冊300円
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC)が、DVD/CDレンタル「TSUTAYA」の枚方市駅前店GAME館(大阪府)と横浜みなとみらい店(神奈川県)において、書籍の電子化サービスの実験を行っている。
書籍を持参した利用者に対して、店頭で裁断機とスキャナー、PCを貸し出し、1冊300円で書籍の電子化を行えるようにしている。店頭で購入した書籍の電子化も可能だ。枚方市駅前店GAME館は2010年10月、横浜みなとみらい店は2011年2月10日からスタートした。
● コンビニのコピー機のようなもの
書籍を裁断機で切断し、スキャナーを使って電子化する、いわゆる“自炊をめぐっては、“自炊代行サービス”が著作権法に違反するという声がある。私的使用のための複製を認める「私的複製」の範囲として許容されない可能性があるためだ。
著作権法第30条1項が規定する「私的複製」は、「使用する者が複製することができる」と書かれている。そのため、書籍の自炊に限らずビデオの複製代行サービスなどは、使用者ではなく業者が複製を行うことから、私的複製として許容されないとみられている。
さらに、著作権法第30条1項1号では、私的複製として許容されない行為として、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合」を挙げている。
これに対してTSUTAYAのサービスは、「複製する主体がお客様であるため適法」(CCC広報部)という見解だ。「自動複製機器」に関しても、著作権法附則第5条の2に「文書又は図画の複製に供するもの」は対象外と書かれているため、違法ではないとしている。
「非常に近いサービスとしては、コンビニのコピー機が挙げられます。お客様が文書をコピーする行為が認められているように、店頭で書籍のスキャンを行うことも適法だと考えています。」
CCCによれば、今回のサービスは「書籍の電子化へのニーズがあるかどうかの実験」と説明しており、現時点では他店舗で導入する予定はないとしている。
う~ん、これって新刊屋さんがやるサービスなのか?
大手の書店も生き残りに向け、必死で模索してる感じです。
実物の本を買ってから、わざわざデジタル化する意味がアナログ頭な私には分からない。
私なんかは紙の本の方が読みやすいし、保管っていったって、一生取っておこうなんて思ってる本は棚1段分もありません。
全然アナログ?でOKです!
ま、生き残りに向け、必死に模索してる一人ですけど、私も・・・。
ちなみに、自炊で裁断された本を売買するサイト(業者)が、もうあります。
なんでも商売に結びつける発想力は大事です、見習わないと。